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これはもう百舌シリーズの中でも評判の良い残り2冊も読むしかない!!
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ゆうパック:「遅配でクワガタ全滅」採集家が日本郵便提訴
毎日新聞 2014年05月28日
◇「腐ったので廃棄」死骸も「標本として価値」
宅配サービス「ゆうパック」の配達が遅れたことが原因で荷物のクワガタ240匹が死に、死骸も無断で捨てられたとして、大阪府の昆虫採集家の男性が、日本郵便(東京都千代田区)を相手取り、19万2000円の賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。同種のクワガタは数千〜数万円で取引され、標本の価値も高いという。28日に第1回口頭弁論があり、日本郵便側は争う姿勢を示した。
訴状などによると、男性は沖縄県の昆虫店の注文を受け、鹿児島県の奄美大島で「アマミノコギリクワガタ」を採集。昨年7月2日、240匹を沖縄へゆうパックで送った。
ところが、到着予定日の7月4日に届かず、男性が問い合わせたところ、郵便局側のミスで熊本県に誤配されたことが判明し、男性は奄美大島への返送を依頼。男性側は7月6日に届いた時点で「クワガタは全て死んでいた」としている。
更に男性が弁償を請求したのに対し、郵便局は死骸を預かり、同9日に「死骸の価値は0円」と弁償を拒否。死骸を返すよう求めても「腐ったので廃棄した」と言われたという。男性は「死体を防腐処理すれば標本として販売することもできた。『死骸だから0円』というのは不誠実」と訴える。昆虫店への販売代金は1匹当たり雄1000円、雌600円で240匹分の代金の賠償を求めている。
一方、日本郵便側は、誤配したことは認めたが、男性に届けた時点で「7匹しか死んでいなかった」と反論。預かった死骸も240匹ではなく140匹だったとしている。代理人弁護士は「男性に返そうとしたが連絡がつかず、腐って業務に支障が出たので捨てたようだ。動物の取り扱いに関しての約款はなく、配達中に死んだとしても免責される」と主張している。
日本郵便によると、昆虫については▽人に危害を与えない▽死ぬ可能性があることを承諾する−−などの条件で、ゆうパックで送ることができる。【堀江拓哉】
◇国内最大級 ペアには数万円の値も
アマミノコギリクワガタ 鹿児島県の奄美群島などに生息する。雄の体長3〜8センチ程度で、国内のノコギリクワガタでは最も大きい。8センチ近い雄の生体は雌とのペアで数万円で売られることもある。希少な色や形だと標本の方が高価な場合も珍しくないという。
http://mainichi.jp/select/news/20140528k0000e040214000c.html
8000万円賠償命令 医師過労自殺、パワハラ認定 兵庫の病院 鳥取地裁太字下線で強調した部分、
2014.5.26
公立八鹿(ようか)病院(兵庫県養父(やぶ)市)の男性医師=当時(34)=が自殺したのは当時の上司による長時間労働とパワーハラスメントが原因だったとして、両親が病院側などに約1億7700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、鳥取地裁米子支部であった。上杉英司裁判長は「厳しい言動と自殺に因果関係があった」として元上司個人の賠償責任も認め、病院側と元上司2人に計約8千万円の支払いを命じた。
原告側代理人によると、医療現場の過労自殺で病院の使用者責任だけでなく、上司の個人責任も認めた判決は異例。元上司は当時地方公務員だったため、本来なら国家賠償法に守られ個人の責任を負わないが、上杉裁判長は「民間病院と異なる点はない」として民法の不法行為を認めた。
判決によると、男性は平成19年10月、鳥取大学から公立八鹿病院に派遣され、整形外科医として勤務。月174~206時間にのぼる時間外労働や上司2人の叱責と暴力行為などによって鬱病を発症し、同年12月に官舎で自殺した。
病院側は「パワハラではなく必要な指導だった」などと主張したが、上杉裁判長は「社会通念で許される指導や叱責の範囲を明らかに超える」と退け、パワハラがあったと認定した。
一方、自殺した男性医師にも職業上、鬱病の知識があったと考えられることなどから、過失相殺で2割を減額するなどした。
病院側の第三者委員会は20年6月に報告書をまとめ、元上司のパワハラを「不適切な指導」と結論づけたが「悪意によるいじめとまでは認められない」と指摘。22年8月には男性医師の自殺が公務災害と認められたが、長時間労働だけが理由とされ、パワハラについての判断はなかった。
公立八鹿病院の話 「判決文を見ていないので今後、内容を検討したい」
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140526/waf14052619550018-n1.htm
八鹿・医師自殺 病院側に8000万円賠償命令ついでに些細なことながら、過労自殺の裁判で、過失相『殺』という言葉を使うのはどうなんだろう……。法律用語だから仕方がないのかもしれないけれど、他に何か良い言い方はないものか。
養父市の公立八鹿病院の男性勤務医=当時(34)=がうつを発症し自殺したのは過重労働とパワーハラスメントが原因だとし、鳥取県米子市の両親が、同病院と当時の上司だった医師2人に約1億8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、鳥取地裁米子支部であった。上杉英司裁判長はパワハラを認め、運営する病院組合と2人に計約8千万円の支払いを命じた。
男性医師は2007年10月から同病院整形外科に勤務し、着任約2カ月後の同年12月に病院宿舎で自殺した。
判決によると、自殺前4週間の時間外勤務は174時間、その前の4週間は206時間に達し、継続的にパワハラも受けていた。
医師経験が半年だった男性医師は、上司から「介助の要領が悪い」と患者の前で頭をたたかれたほか、手術の際には「田舎の病院だと思ってなめとるのか」などと叱責(しっせき)された。
「君は給料の3分の1しか働いていない。君のしていることをお父さん、お母さんに言ってやる」などとも言われ、上杉裁判長は「社会通念上許される指導の範囲を明らかに超える」と指摘した。上司はいずれもすでに同病院を退職している。
上杉裁判長は同病院について「上司2人との関係も含めた勤務状況を把握し、疲労や心理的負荷の軽減を図るべきだった」とした。
会見した母親(67)は「うつを発症させたのが、病院であったというのが残念でならない。こんな悲劇を繰り返してはいけない」と涙ながらに訴えた。男性医師をよく知る医師も同席し「とても優しく優秀な医師だった。医療現場は今でも徒弟的で、改善されなければならない」と話した。両親の代理人弁護士は「公務員のパワハラ訴訟で、上司に賠償を命じるケースは聞いたことがなく、画期的な判決」と評価した。
八鹿病院の米田一之事務部長は「判決文が届けば、控訴を含めて検討したい」とコメントした。
「何ごとも思うほどには悪くない。翌朝には状況が改善しているはずだ」
こうなる場合もあるし、ならない場合もあるが、どちらでもいい。これは心構えの問題であって予測ではないからだ。
自分の人格と意見を混同してはならない。さもないと、意見が却下されたとき自分も地に落ちてしまう。
忠勤とは、意思決定のための議論の段階でしっかり反論することであり、また、決定したことについては議論を蒸し返さずきちんと実行することである。
「やればできる」と「必ずできる」が違うことは忘れてはならない。
優れた判断は経験から生まれる。経験はお粗末な判断から生まれる。
希望は夕食としてはまずいが、朝食としては優れている。
自分の行為の原因を自分以外に求めた時、それは理由ではなく言い訳になる。
報酬は受け取るのではなく、勝ち取れ。
常にベストを尽くせ。誰も見ていなくても、自分は必ず見ている。自分をがっかりさせるな。
あなたがリーダーで、誰も問題を持ち込んでこないなら、不安を感じなければならない。あなたでは問題を解決できないと思われているのかもしれない。
部下に尊敬されようとするな。まず部下を尊敬せよ。
情報収集のため、リーダーから部下へ伝える4ヶ条。
「分かっていることを言え」
「分かっていないことを言え」
「その上で、どう考えるのかを言え」
「この3つを常に区別しろ」