当然の結果なのだが、ニュースになったので取り上げる。一応書いておくが、準強姦とは「強姦未遂」のことではない。実は、俺もこの事件に関して調べるまで知らなかったので、きっと誤解している人も多いだろう。デヴィ夫人もブログで誤解したまま大暴走していたし。
準強姦について、Wikipediaにはこうある。
最後の一行、下線部にあるように、強姦と区別することにあまり意味はない。要は、女性の「有効な同意」なくしてセックスすることは、強姦であるということだ。擁護者には何をどう説明しても伝わらないことは、mixiの日記で実感済み。だから、もはや議論する気はない。ほらやっぱり起訴されたでしょ、それだけ。準強姦について、Wikipediaにはこうある。
暴行・脅迫によらない場合も、女性の心神喪失・抗拒不能に乗じ、又は女性を心神喪失・抗拒不能にさせて姦淫した場合は、
準強姦罪が成立する(刑法178条2項)。
心神喪失とは、精神的な障害によって正常な判断力を失った状態をいい、抗拒不能とは、心理的・物理的に抵抗ができない状態をいう。睡眠・飲酒酩酊のほか、著しい精神障害や、知的障害にある女性に対して姦淫を行うことも準強姦罪に該当する(福岡高判昭和41年8月31日高集19・5・575)。医師が、性的知識のない少女に対し、薬を入れるのだと誤信させて姦淫に及ぶのも準強姦罪となる(大審院大正15年6月25日判決刑集5巻285頁)。
なお、犯人が暴行や脅迫を用いて被害女性を気絶(心神喪失)させ、姦淫に及んだ場合は、準強姦罪ではなく強姦罪となる。ただし、「準強姦罪」と「強姦罪」は共に同一の法定刑となっているため、区分にあまり大きな意味はない。
内柴容疑者を起訴 柔道部員への準強姦罪で
酒に酔った教え子の女性に性的暴行をしたとして、東京地検は27日、アテネ、北京五輪の柔道金メダリストで元九州看護福祉大学女子柔道部コーチの内柴正人容疑者(33)を準強姦(ごうかん)の罪で起訴した。
内柴容疑者は、9月中旬に東京都内のホテルの部屋で、酒に酔って寝込んでいた未成年の同大女子柔道部員に性的暴行をした疑いがあるとして、警視庁に今月6日に逮捕されていた。同大は11月29日付で、「セクハラ行為があった」として内柴容疑者を懲戒解雇にしている。
http://www.asahi.com/national/update/1227/TKY201112270342.html
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