さて、準強姦で訴えられた直後に内柴自身が「合意があった」と反論した。これが弁護する側としては痛いとろこだ。被告本人がセックスしたことを認めてしまったからである。これまで何度も取り上げてきたように、内柴が推定無罪を勝ち取るのに合意の有無はあまり有効ではない、というよりほぼ無効だ。それよりは、「本当にセックスしたのかどうか」を争うほうがまだ勝ち目がある。
具体的には、
「当時、自分も大量に飲酒しており、あまり覚えていない。セックスしたと言われればそうなのかもしれないが、自分の記憶ではしていないと思う」
と主張しなおす。こうすれば、密室内で二人きりで起きたことであり、「セックスしたかもしれないし、していないかもしれない」となり、疑わしきは罰せず、つまり推定無罪にかなり近づく。
しかし今さら、「合意があった」と言ってしまったことは取り消せない。そこで今度は、何故あの時そう言ってしまったのかの理由をつけなければいけない。そこで、
「あの時は訴えられたことで動揺してしまい、慌てて“合意があった”と言ってしまったし、その後はそう主張し続けるしかないと思っていた。しかし、冷静になってよく考えてみると、実際にはセックスした憶えがない」
と主張する。当然、心証はかなり悪くなるかもしれないが、少なくともこれで土俵は「性交の有無」を問う、すなわち推定無罪を争う場となる。それに、この部分に関しては痴漢の冤罪と同じで、実際にはセックスしていないのに初期段階で動揺して認めてしまうというのはあり得る話だ。当然巻き起こるであろう男らしくないという非難は承知の上で、無罪を勝ち取って刑務所行きを免れることを最優先する。
もし女性側が精液の入ったコンドームなどを保存していれば、これは動かぬ証拠となってしまうため、「セックスしていない」と主張するのは難しくなる。しかし、それならそれで良い。というのも、これだと女性側がやけに冷静に対処しているような印象を受けるし、女性側の「泥酔していて正常な判断ができない状態でセックスされた」という主張にミソをつけることができるからだ。
また、部屋に送る途中で、あるいは部屋に入ってから内柴も酔っ払って吐いた、と主張しても良い。女性側が「絶対にそんなことはない」と反論すれば、やはり女性の意識や記憶がやけにはっきりしていて、裁判官に「合意は正常判断と考えても良いのではないか」と、少しでもそんな疑問を感じさせることができる。要は、女性側の「重度の酩酊状態であり正常ではなかった」という訴えにケチをつける、それも内柴側からではなく、女性側が反論すればするほどケチがつくように持っていくのだ。
無罪を期待して大逆転を狙うには、こういう方法しかない気がする。ただ、罪を認めたうえで、少しでも心証を良くしたり、被害者の処罰感情を和らげたりすることを目的とするなら、
「被害女性のことが、実は心の底から好きで好きでたまらなかった。教え子というより一人の女性として接してきたし、妻との離婚も考えいた。そういう自分の態度が受け容れられていると思っていた」
といった主張をするのもありかもしれない。ただ、どちらにして「罰から逃れるために、のらりくらりと主張を変える」と反発心だけを招く恐れもある、もろ刃の剣か……。
あした病院にゆくよ
返信削除あした診断されるよ
つかれたよ
ちゅかれた
>匿名2013年2月8日 16:57さん
削除うん、行ってらっしゃい!!
でも、そういうの、もうちょっと違う記事のコメント欄で書いて欲しいな!!(笑)
こんにちは。
返信削除いつも、楽しく読ませていただいています。
私も、もし内柴の弁護側だったら主様と同じようなスタンスか、あるいは徹底的に謝らせるかのどちらかにするなと思いました。
…多分、弁護側は主様のような事も考えたんだろうな…と思います。
でも、内柴はそれを否定したのかな…とも。
関係者の話によると彼は、変にバカ正直なところもあるらしいですからね。
いずれにしても、逮捕前、逮捕後で示談が失敗した時点でもう技あり一本負けが(言い方は不謹慎ですが)決まってしまいましたね。
示談が失敗したのも、内柴が頑なに同意のもとだったという主張を曲げなかった、そして謝罪の意がまるでなかったばかりにこんな事になってしまったという報道もありますし…。
彼の子供がイジメにあっているという報道もありますしね…。一番気の毒なのは彼の子供達ですね。
>匿名2013年2月10日 13:40さん
削除家族は可哀そうですね、内柴に限らず、ほとんどすべての犯罪加害者において。いや、それは被害者家族も同じなのですが。
それにしても、さすが柔道家なだけに「一本」気なところがあったんでしょうか……、いや、すいません。彼のそういう直情的な部分が後々災いしてしまったという感じでしょうかね。騒動直後の彼自身や彼の友人らのブログがまた良くなかったんだろうなぁと思ってしまいます。