純無免許運転(一度も免許を取得したことがない者の運転。以後、無免許運転と記載)で検挙された者には厳罰が必要だ。ここでいう厳罰とは、なにも死刑にしろとか、懲役20年にしろとかそういう話ではない。もっとシンプルに、『検挙後、10年間は免許取得禁止』で良い。可能であれば生涯にわたって免許取得禁止でも良いくらいだ。さらにかなり高額の罰金刑を科す。払えなければ、もちろん懲役である。
考えてもみよう。免許が必要で、かつ人の生死を左右できるものの一つに猟銃がある。猟銃を無免許で所持し、さらには無謀な取り扱いをし、時には人を死に至らせる。そんな連中が検挙されて刑に服した後、正規の手続きを踏めば猟銃を所持できるなんて、そんなことが許されるだろうか? 俺は許されないと思う。
自動車免許も同様で、無免許運転で検挙される連中が後日正規に免許を取得することは絶対にあってはならない。無免許運転で検挙される者の大半は、いわゆる暴走族である。今のままだと、猟銃の例えがまさにピタリと当てはまるような連中が、運転免許を取得して凶器を乗り回すのだ。
死刑には凶悪犯罪の抑止力がないという説がある。しかし、無免許運転の厳罰化は、充分に抑止力があると考える。
「それでも乗る奴は乗る」
確かにそうなのだが、毎回のように高額の罰金刑を受けたり懲役になったりしても懲りないような奴まで想定するのは、とりあえずここではやめておこう。
現時点で無免許運転後には、『純無免の場合、運転免許試験の受験資格を喪失するわけではないが、一定期間、運転免許試験に合格しても免許の拒否または保留の対象となる』。この「一定期間」については、茨城県警のホームページで見つけた。
道路交通法施行令改正の概要(運転免許証の欠格期間)
どうやら、
純無免許運転は違反点数19点
欠格期間はなんとたったの1年間
これは甘い。甘すぎる。
亀岡10人死傷、少年に懲役5~8年の不定期刑
(2013年2月19日 読売新聞)
京都府亀岡市で2012年4月、集団登校中の児童らが軽乗用車にはねられ、10人が死傷した事故で、車を運転し、自動車運転過失致死傷罪、道交法違反(無免許運転)に問われた同市の無職少年(19)の判決が19日、京都地裁であった。
市川太志裁判長は懲役5年以上8年以下の不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下)を言い渡した。
起訴状では、少年は昨年4月23日朝、軽乗用車を無免許運転し、通学路を集団登校中の同市立安詳小の児童9人と付き添いの母親(当時26歳)の列に突っ込み、母親と児童計3人を死亡させ、7人に重軽傷を負わせたとされる。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130219-OYT1T00856.htm?from=ylist
無免許運転出来る人間の気持ちが私には到底理解できないです。
返信削除私なんて、車を運転する時なんていつも若干暗い気持ちになるのに(汗)←ただ単に運転が下手だからというのもありますが。
私は免許取って3年経ちますが、多分同じ運転歴の人と比べてもビビりが酷いというのもあるにせよ、やはり運転前はどうしても緊張します。
無免許運転する人って、想像力というかそういうモノが著しく欠落してるんでしょうか。
それにしても、無免許運転に対する処罰ってあまりに軽過ぎますね…。
私の父曰く昔は、免許取るほどお金が無かった人が多かったから、いた仕方なく無免許も中にはいたらしい…というかビンボー学生が多かったし、大学進学で上京しても仕送りも無かったし、バイト三昧で日々の生活で精一杯だったから車なんて夢のまた夢だったと言っていました。
社会人になってからも結局取り損ねてしまい、今に至るそうです。父の世代だと(団塊の世代あたり)特別不思議なことじゃないと。
法律が40年前で止まってしまっているのでしょうか。
>匿名2013年2月21日 19:22さん
削除>車を運転する時なんていつも若干暗い気持ちになる
この気持ち、少し分かります。俺は暗い気持にまではなりませんが、グッと気が引き締まるというか、いつどこで何があってもおかしくないぞと心構えをするというか。子どもの飛び出し、老人の徘徊、自転車やバイクのふらつき、対向車のよそ見、などなど。特にこの島は運転が下手な人が多いので、巻き込まれないように注意する癖がつきました。