福島県から横浜市に自主避難した中学1年生がいじめを受けた問題。
横浜市の第三者委員会は、報告書で「金銭授受はいじめから逃れるためだった」と指摘し、「おごりおごられる関係」として「いじめ」とは認定しなかった。
イジメと認定すべきかどうか、俺は詳細を知っているわけではないので判断保留。気持ちとしては、絶対に認定すべきだと思う。だだし、ここでの本旨はイジメ認定ではなく、言葉の使い方だ。
第三者委員会が用いた「おごりおごられる関係」、これが非常に腹が立つ。
「おごりおごられる」という場合、互いに「おごる時もあるし、おごられる時もある」という意味だ。
たとえば結婚式の友人スピーチで、新郎とは「助け、助けられ」「励まし、励まされ」「抜きつ、抜かれつ」など言った場合、こちらが助けたり励ましたり抜いたりすることもあったが、相手から助けられ励まされ抜かれることもあった、ということだ。
イジメで一方的に殴られる子どもを表現するのに、「殴り殴られる関係」とは言わない。その表現だと、普通は「互いに殴り合った」と解釈する。AがBを殴ったら、BがAから殴られたのは言うまでもない。もしそこで「殴り、殴られる関係」なんて言うなら、それは「馬から落馬する」「頭痛が痛い」と同じ二重表現である。
ただし、一方的におごらされている場合に「おごりおごられる関係」というのは、二重表現ではあるけれど、日本語として破綻しているわけではない。嘘を言っているわけでもないし、矛盾しているわけでもない。こういう表現を聞いたら「おごるだけでなく、おごられることもあった」と解釈するのが一般的というだけだ。だから、第三者委員会としては、
「わたしたちは嘘は言っていません。そちらが、互いにおごり合ったと解釈したのでしょう」
ということだ。非常にずる賢い。
次に、百歩譲って、加害者が被害者におごることもあったとする。150万円も巻き上げていれば、その中から1万円分くらいは「おごった」ことがあったかもしれない。それなら「おごり、おごられる関係」で間違いないだろうか。いいや、そんなことはない。
「おごりおごられる関係」という報告書を書いた人物に問いたい。
あなたが上司から、断れない食事に誘われることが多いとしよう。あなたが支払う時は5万円の料亭で、上司が支払う時は5千円の焼き肉。これが何年も続いて、あなたの負担は数百万円にもなるのに、上司のほうは数万円。これを「おごりおごられる関係」と言うだろうか? 絶対に言わないはずだ。世間一般では、パワー・ハラスメント、パワハラ、大人のイジメという。
こんな誤魔化しの報告書を出すような、そんなずる賢い人間にはならないように!!
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